佐倉市市民文化資産の保全及び活用に関する条例佐倉市市民文化資産の保全及び活用に関する条例

○佐倉市市民文化資産の保全及び活用に関する条例佐倉市市民文化資産の保全及び活用に関する条例平成十四年十二月二十七日条例第四十二号目次前文第一章 総則(第一条―第五条)第二章 市民文化資産の保全及び活用の総合的推進(第六条―第九条)第三章 市民文化資産の選定等(第十条―第十五条)第四章 佐倉市市民文化資産運用委員会(第十六条)第五章 雑則(第十七条)附則私たちのまち佐倉市は、下総台地に広がる田園地帯にあって、印旛沼とそこに流れ込む鹿島川をはじめ、手繰川、小竹川等の中小の河川が地域を特徴づけ、水利の良さと温暖な気候に恵まれて古くから人々が定着し、各時代ごとにそれぞれの文化を形成してきた。市内には人々と自然が織りなす植生や景観が点在し、地域に根ざした文化活動などが随所に認められる。まちは、大きく育ち、生活圏も拡大し、生活様式も多様化している。また、国際化の進展と相まって文化の国際的相互理解が求められている中、私たちは、こころ豊かな市民生活を実現していくために、互いに個性と自主性を尊重しながら、連帯して、佐倉の歴史、文化及び自然を市民共有の文化資産として積極的に活用するよう努めなければならない。ここに、市民と市が一体となって、先人の築いた財産を基に、人間性豊かな奥ゆかしいまちをつくるため、この条例を制定する。第一章 総則(目的)第一条 この条例は、地域住民に長く保護され、及び継承されてきた各地域の個性を表象する歴史、文化及び自然に係る資産を、市民文化資産として市民による主体的な保全及び活用を図り、もって地域文化活動(地域における市民文化資産の保全及び活用に係る活動をいう。以下同じ。)の振興を図るため、基本理念を定め、その実現に向けた施策を総合的かつ計画的に実施し、こころ豊かな市民生活の実現に資することを目的とする。(定義)第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 市民文化資産 生活文化資産、芸術文化資産及び自然資産をいう。二 生活文化資産 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、地域住民の生活の推移を理解するため欠くことのできないものかつ地域住民にとって愛着のあるものをいう。三 芸術文化資産 音楽、美術、舞踊、工芸技術その他の文化的所産で、地域住民にとって愛着のあるものをいう。四 自然資産 森林、里山、谷津田、河川、湖沼等の周囲の環境と一体をなし、環境保全上有益なもの又は市民にとって鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、地域住民にとって愛着のあるものをいう。(基本理念)第三条 市民によって継承されてきた市民文化資産は、市民が誇りを持つことのできる共通の財産として確実に将来の世代に引き継がれなければならない。2 市民文化資産の保全及び活用に係る施策は、市民が等しく文化を享受する権利を有することを考慮し、展開されなければならない。3 自由で、主体的な市民の地域文化活動は、文化の担い手が一人ひとりの市民であることを認識し、尊重されなければならない。(市の責務)第四条 市は、前条の基本理念に基づき、施策を総合的かつ効果的に実施する責務を有する。2 市は、前項の施策の推進に当たっては、市民の意見を十分に反映させ、市民の地域文化活動が自主的かつ創造的に行われるよう配慮しなければならない。(市民の責務)第五条 市民は、自らが地域文化の担い手であることを自覚し、自主的に市民文化資産の保全及び活用に努めるとともに、地域文化の創造に参画するものとする。第二章 市民文化資産の保全及び活用の総合的推進(総合的な計画の策定)第六条 市長は、第三条に規定する基本理念に基づき、市民文化資産の保全及び活用に関する総合的な計画を策定するものとする。2 市長は、前項に規定する計画を策定しようとするときは、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ佐倉市市民文化資産運用委員会の意見を聴かなければならない。(市民文化資産に関する調査等)第七条 市長は、この条例の目的を達成するため、市民文化資産の保全及び活用に係る調査、記録等を行うものとする。(学術研究機関との連携)第八条 市長は、前条の目的を達成するため、市民文化資産に係る保全及び活用並びに調査に関して国立歴史民俗博物館等学術研究機関と緊密な連携に努めるものとする。(地域文化活動を担う人材等の育成)第九条 市長は、地域文化活動の充実に資するため、地域文化活動を担う人材及び団体の育成に努めるものとする。2 市長は、前項の目的を達成するため、青少年に対し、豊かな人間性を形成し、創造性を育むことができるよう地域文化に接するための機会の提供等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。第三章 市民文化資産の選定等(市民文化資産の選定)第十条 市長は、市民が地域の文化的価値及び魅力を共有し、次代に継承し、又はまちづくりの推進の資源となるような市民文化資産を選定することができる。2 市長は、市民文化資産を選定しようとするときは、当該市民文化資産の所有者及び権原に基づく占有者若しくは保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得るものとする。ただし、当該市民文化資産の性質上同意を得ることが不適当な場合又は所有者等が判明しない場合は、この限りでない。3 市長は、市民文化資産を選定したときは、その目録を作成し、公表しなければならない。(維持管理)第十一条 前条第一項の規定により選定した市民文化資産(以下「選定市民文化資産」という。)の所有者等は、当該選定市民文化資産の価値を尊重し、その維持及び管理に努めなければならない。(解除)第十二条 市長は、選定市民文化資産がその価値を失ったときその他選定を解除する合理的な事由があるときは、選定を解除することができる。(所有者等の変更)第十三条 選定市民文化資産の所有者等の変更があったときは、当該選定市民文化資産の新たな所有者等は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。2 選定市民文化資産の所有者等は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。(地域文化活動団体の登録等)第十四条 市長は、地域文化活動を行う団体(以下「地域文化活動団体」という。)の果たす役割の重要性を認識し、連携及び協力を図るものとする。2 市長は、地域文化活動団体の申請に基づき、規則で定めるところにより、地域文化活動団体として登録することができる。3 市長は、地域文化活動団体の活動の内容その他登録事項に変更があったときは、前項の規定による登録の内容を変更するものとする。4 市長は、地域文化活動団体の活動の内容が地域文化活動に資すると認められなくなったときは、規則で定めるところにより、当該地域文化活動団体の登録を解除することができる。(支援及び助成)第十五条 市長は、選定市民文化資産の所有者等に対して、その維持又は管理のために必要があると認めるときは、技術的支援、助成その他の措置を講ずることができる。2 市長は、地域文化活動団体に対して、その活動を支援するために必要があると認めるときは、技術的支援、助成その他の措置を講ずることができる。第四章 佐倉市市民文化資産運用委員会(市民文化資産運用委員会)第十六条 この条例に規定する事項及び地域文化活動の振興に関する重要事項を調査審議するため、市長の附属機関として佐倉市市民文化資産運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会は、委員七人以内で組織する。3 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。4 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。5 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。第五章 雑則(委任)第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。附 則この条例は、平成十五年四月一日から施行する

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